美方高等学校同窓会会則

     第1章  総   則

      第1条 本会は美方高等学校同窓会と称する。
 
      第2条 本会は事務局を福井県立美方高等学校内に置く。
 

   第2章 目的及び事業

      第3条 本会は会員相互の親睦を図り、母校を後援し、母校の発展に寄与することを目的と
          する。
 
      第4条 前条の目的達成するために次の事業を行う。
          1.会員相互の親睦を深めるための事業
          2.母校の教育向上に寄与するための事業
          3.その他本会の目的を達成するために必要な事業

   第3章 会  員

      第5条 本会員をわけて正会員と賛助会員とする。
          1.正会員は美方高等学校の卒業生とする。
          2.賛助会員は美方高等学校の旧及び現教職員とする。

   第4章 役  員 

      第6条 本会は、次の役員を置く。
       (1)会 長   1名
          副会長   3名
          常任理事 若干名
          理 事  若干名
          監 事   2名
       (2)前項に定める他、顧問を置くことができる。

      第7条 役員の選出と任期は、次の通りとする。
       (1)会長は理事会において互選または推薦し、総会で承認する。
       (2)副会長、理事、監事については、会長が委嘱する。
       (3)常任理事は、理事にの中から会長が委嘱する。
       (4)顧問は、理事会の議を経て、会長が委嘱する。
       (5)役員の任期は、総て2年とする。但し、再任は妨げない。
  
      第8条 役員の任務は、つぎのとおりとする。
       (1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。
       (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事由ある時は、その任務を代行する。
       (3)理事は、会長、副会長と共に理事会を構成し、それぞれ総務、広報、事業等の会務          を分担する。それらの担当は理事会で決める。
       (4)監事は、本会の業務及び会計を監査する。
       (5)顧問は、会長の諮問に応じる他、会議に出席し、意見を述べることができる。

   第5章  会  議

      第9章  総 会
       (1)総会は毎年一回開催する。
          必要に応じて臨時に開催することができる。
       (2)総会は、会員の出席で成立し、議決は、出席者の過半数で決する。
       (3)総会では、次の事を行う。
          @事業・会計報告
          A事業計画の承認
          B予算承認
          C役員選出の承認
          Dその他本会の目的達成に必要な事項

      第10条 常任理事会
       (1)会長、副会長、常任理事をもって構成し、本会の諸般の会務を企画審議し、
          その運営を図り、これを推進する。
       (2)常任理事会は、会長が招集する。
       (3)総会提出の議案その他を作成し、理事会の議を経て、総会で承認を求める。

      第11条 理事会
       (1)会長、副会長、理事全員をもって構成し、常任理事会から提出された議案
          その他を審議決定する。     
       (2)理事会は、理事の出席で成立し、議決は出席者の過半数で決する。 
       (3)理事会は、会長が招集する。
       (4)会長は、理事の過半数の請求があったときは、理事会を開催しなければならない。

   第6章  会  計

      第12条 本会の会計は、入会金3,000円、賛助金、寄付金の収入をもってこれに充てる。

      第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

   第7章  支  部

      第14条 各地において、支部を設けることができる。

      第15条 支部の運営は、独自の規約に基づき、本会の目的達成に協力する。

   第8章  補  則
      第16条 本則運営上の細則を決定するには、常任理事会において審議し、理事会の決議を経る
           ものとする。
           
      第17条 本会は会則を変更しようとするときは、常任理事会及び理事会の議を経て、総会の
           承認を必要とする。
  
                           
                                 (昭和63年4月9日一部改正)
                                 (平成元年8月17日一部改正)
                                 (平成2年8月16日一部改正)
                                 (平成4年8月16日一部改正)
                                 (平成14年8月15日一部改正)
                                 (平成17年3月20日一部改正)